重度かつ在宅の障害者の方に対して、生活に必要であり、身体状況に対応する用具を給付するものです。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳の所持者
難病患者等(対象となる疾患の方はこちら【PDF形式/589KB】)
内容
身体状況(障害の部位、等級)に応じて、用具を給付します。 主な用具としては、特殊寝台、入浴補助用具、移動・移乗支援用具(手すり・スロープなど)、携帯用会話補助装置、ストマ用装具などです。その他、様々な用具がありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。
利用者負担
原則として、1割の自己負担金が必要です。 また、用具ごとに基準額がありますので、基準額を超える場合の差額は、利用者負担となります。
ご注意
介護保険のサービスの対象となる方は、希望する用具が介護保険の福祉用具の貸与または購入費の支給の対象として規定されている場合、介護保険の制度が優先されますので、原則として日常生活用具給付の対象とはなりません。
障害福祉課